STEP
1
お申し込み
まずは外国人実習制度を詳しくご説明させて頂きます。さまざまなご相談やご要望をお伺いし、納得のいくまでご検討頂いた上でお申込み頂きます。
STEP
2
技能実習生候補選抜
お申込み頂いた内容に従い、現地送り出し機関に募集します。応募された人材について、現地送り出し機関が書類選考を行い、申込みの3倍程度の人数まで技能実習生候補者を選抜します。
STEP
3
現地面接選考
現地において企業様自身にて直接、技能実習生候補者と面接し、どのような人材かをご確認ください。ご納得頂いた上で、人材を確定して頂きます。
STEP
4
入国準備
技能実習生決定後、受入れ契約を締結し、組合にて在留資格認定証明書の申請とビザの申請を行います。
STEP
5
現地講習
組合にて入国準備を進めると同時に、技能実習生達は現地にて日本滞在に必要な講習を約3カ月間受け、日本語や日本の文化についての基礎知識を身に付けます。
STEP
6
入国
入国管理局による在留資格審査等を経て入国します。組合にて出迎えし、集合講習所まで、案内致します。
STEP
7
集合演習
入国後すぐに約1カ月間をかけて日本語及び、日本文化・習慣等を集中的に講習します。日本の環境で生活しながら改めて日本語を学び、さらには地元の消防署や警察署と協力し火災訓練や交通ルールの講習等も行います。技能実習生達はこれから日本で暮らしていく中で思わぬトラブルに巻き込まれないよう様々な知識を身に付けます。
STEP
8
配属・技能実習開始
集合講習完了後、企業様においての11ヵ月の技能実習が始まります。
面接選考から、3~4カ月で入国、企業様配属プラス約1カ月かかります。
STEP
9
技能実習生2号へ移行
基礎2級技能検定等の実施。この検定に合格した者のみ技能実習生2号に移行することができます。
STEP
10
続けて技能実習
2年目からは技能実習生2号としてよりハイレベルな実習を行います。
STEP
11
帰国
合計3年間の実習期間が終われば、技能実習生は帰国します。
帰国後は、母国の為に技能実習で得た技術をもとに様々な分野で活躍することでしょう。

受入可能人数について

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。

【1】団体監理型の人数枠

外国人技能実習生の受け入れ可能人数は企業様の常勤職員数により1年間に受け入れる事が出来る技能実習生1号(1年目の技能実習生の資格)の人数です。

優良基準適合者
受入企業の
常勤職員数
技能実習生第1号(1年間)の受入れ人数枠 第2号
(2年間)
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
301人以上 常勤職員総数の
20分の1
基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
201~300人 15人
101~200人 10人
51~100人 6人
41〜50人 5人
31〜40人 4人
30人以下 3人

【2】企業単独型の人数枠

優良基準適合者
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
常勤職員総数の
20分の1
常勤職員総数の
10分の1
常勤職員総数の
10分の1
常勤職員総数の
5分の1
常勤職員総数の
10分の3

受入れ可能職種・作業について

80職種・144作業(令和元年5月28日時点)に及ぶ職種・作業が受入れ可能対象となります。
※また、下記職種・作業以外でも受け入れ可能になる事がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

受入企業要件

【対象業務】
技能実習移行対象職種・作業に該当し、修得しようとする技術・技能等が同一作業の反復(単純作業)のみによって修得できるものではない業務。
【滞在期間】
技能実習生は技能実習1号と2号合わせて通算3年以内。

技能実習2号・3号移行対象職種 80職種・144作業 (令和元年5月28日時点)

注)無印の職種は技能検定職種
*の職種は「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議」による確認の上、人材開発統括官が認定した職種
△の職種・作業は2号まで実習可能。

作業名 作業名
耕種農業* 施設園芸
畑作・野菜
果樹
畜産農業* 養豚
養鶏
酪農
作業名 作業名
漁船漁業* かつお一本釣り漁業
まぐろはえ縄漁業
いか釣り漁業
まき網漁業
底曳網漁業
流し網漁業
定置網漁業
かに・えびかご漁業
養殖業* ホタテガイ・マガキ養殖
作業名 作業名
さく井 パーカッション式さく井工事
ロータリー式さく井工事
建築板金 ダクト板金
内外装板金
冷凍空気調和危機施工 冷凍空気調和危機施工
建具製作 木製建具手加工
建築大工 大工工事
型枠施工 型枠工事
鉄筋施工 鉄筋組立て
とび とび
石材施工 石材加工
石張り
タイル張り タイル張り
かわらぶき かわらぶき
左官 左官作業
配管 建築配管
プラント配管
熱絶縁施工 保温保冷工事
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事
カーペット系床仕上げ工事
鋼製下地工事
ボード仕上げ工事
カーテン工事
サッシ施工 ビル用サッシ施工
防水施工 シーリング防水工事
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事
ウェルポイント施工 ウェルポイント工事
表装 壁装
建設機械施工* 押土・整地
積込み
堀削
締固め
築炉△ 築炉
作業名 作業名
缶詰巻締* 缶詰巻締
食鳥処理化工業* 食鳥処理加工
加熱性水産加工
食品製造業*
節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
非加熱性水産加工
食品製造業*
塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造
水産練製品製造 かまぼこ製品製造
牛豚食肉処理加工業* 牛豚部分肉製造
ハム・ソーセージ・ ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
パン製造 パン製造
惣菜製造業* 惣菜加工
農産物漬物製造業*△ 農産物漬物製造
医療・福祉施設給食製造*△ 医療・福祉施設給食製造
作業名 作業名
紡績運転*△ 前紡工程
精紡工程
巻糸工程
合撚糸工程
織布運転*△ 準備工程
製織工程
仕上工程
染色 糸浸染作業
織物・ニット浸染
ニット製品製造 靴下製造
丸網みニット製造
たて編ニット生地製造* たて編ニット生地製造
婦人子供服製造 婦人子供既製服製造
紳士服製造 紳士既製服製造
下着類製造* 下着類製造
寝具製作 寝具製作
カーペット製造*△ 織じゅうたん製造
タフテッドカーペット製造
ニードルパンチカーペット製造
帆布製品製造 帆布製品製造
布はく縫製 ワイシャツ製造
座席シート縫製* 自動車シート縫製
作業名 作業名
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造
非鉄金属鋳物鋳造
鍛造 ハンマ型鍛造
プレス型鍛造
ダイカスト ホットチャンバダイカスト
コールドチャンバダイカスト
機械加工 普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
金属プレス加工 金属プレス
鉄工 構造物鉄工
工場板金 機械板金
めっき 電気めっき
溶融亜鉛めっき
アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理
仕上げ 治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立仕上げ
機械検査 機械検査
機械保全 機械系保全
電子機器組立て 電子機器組立て
電気機器組立て 回転電気組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電気巻線製作
プリント配線版製造 プリント配線盤設計
プリント配線盤製造
作業名 作業名
家具製作 家具手加工
印刷 オフセット印刷
製本 製本
プラスチック成形 圧縮成形
射出成形
インフレーション成形
ブロー成形
強化プラスチック成形 手積み積層成形
塗装 建築塗装
金属塗装
鋼橋塗装
噴霧塗装
溶接* 手溶接
半自動溶接
工業包装 工業包装
紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き
印刷箱製箱
貼箱製造
段ボール箱製造
陶磁気工業製品製造* 機械ろくろ成形
圧力鋳込み成形
パッド印刷
自動車整備* 自動車整備
ビルクリーニング ビルクリーニング
介護* 介護
リネンサプライ*△ リネンサプライ仕上げ
作業名 作業名
空港グランドハンドリング* 航空機地上支援
航空貨物取扱
客室清掃△

監理団体の業務の運営に関する規程

事業所名

協同組合 コミュニケーショングループじんざい

第1 目 的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求 人
  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
  2. 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  3. 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
  4. 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第3 求 職
  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
  2. 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人から、所定の求職票により別紙⑤お申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
  1. 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
  2. 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
  3. 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4. 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
  5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
  6. 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
  7. 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
  1. 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
  2. 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
  3. 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
  4. 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
  5. 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
  6. 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
  7. 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
  8. 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
  9. 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。
  10. 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
  11. 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
  1. 本事業所の監理責任者は、磯 晴男です。
  2. 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
    1. 団体監理型技能実習生の受入れの準備
    2. 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
    3. 団体監理型技能実習生の保護
    4. 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
    5. 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
    6. 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
  1. 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
  2. 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る)の額を超えない額とします。
  3. 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習 実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  4. 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  5. 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。
第8 その他
  1. 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
  2. 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
  3. 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  4. 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
  5. 本事業所の取扱職種の範囲等は、別紙のとおりとします。
  6. 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

別表 監理費表 PDFが開きます